電気・ガス価格激変緩和対策事業に係る電気料金の特別措置の延長について
この度、政府が電気・ガス価格激変緩和対策事業(※1)の継続を決定したことを受け、以前お知らせした特別措置期間より延長し2023年12月使用分(2024年1月検針分)まで値引きを実施させていただくことをお知らせいたします。
1.対象となるお客様
当社と電気需給契約を締結している低圧および高圧のすべてのお客様
※本措置の適用にあたり、お客様から当社にお申し込みいただく必要はありません。
2.特別措置期間
2023年1月使用分(2023年2月検針分)から2023年12月使用分(2024年1月検針分)までの電気料金
3.特別措置の内容
毎月の電気料金を算定する中で、本事業において定められている以下の金額を電気料金から値引きします(※2)。
2023年1月使用分から8月使用分まで | 2023年9月使用分から2023年12月使用分まで | |
低圧のお客様 | 1kWhにつき7.0円(税込)値引き | 1kWhにつき3.5円(税込)値引き |
高圧のお客様 | 1kWhにつき3.5円(税込)値引き | 1kWhにつき1.8円(税込)値引き |
4.お客様へのお知らせ方法
この特別措置を適用している期間中は、毎月の「電気料金請求書」に、特別措置の適用による値引き単価などを掲載します。
(※1)詳細は、経済産業省資源エネルギー庁の特設サイトをご覧ください。⇒ https://denkigas-gekihenkanwa.go.jp/general
また、政府によるお問い合わせ窓口が設けられています。(電気・ガス価格激変緩和対策 事務局)0120-013-305
(※2)定額制供給のお客様についても従量制供給のお客さまと同様、電気料金を値引きします。